1948-11-29 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 ○三浦參事 ただいまの点につきましては、御承知の通り今郡君からお話のありましたように、國会法三十九條の問題でございまして、一應「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官」これは現在は各省の政務次官と読みかえておりますが、「及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。」 三浦義男